福岡県レディースバドミントン連盟規約

 

〔名 称〕

第1条        この連盟は、福岡県レディースバドミントン連盟(以下連盟という)と称する。

第2条        本連盟の事務局は、理事長在住地に置く。


〔目的及び事業〕

第3条        本連盟は、レディースバドミントン競技の普及と技術の向上をはかり会員相互の親睦融和を深めるとともに、健康とスポーツ精神の養成に寄与する事を目的とする。

第4条        本連盟は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。

                   (1)競技会及び親睦試合等の開催

                   (2)研修会、講習会の開催

                   (3)その他、本連盟の目的を達成するのに必要な事項。

 

〔組 織〕

第5条        本連盟は、本連盟の趣旨に賛同する県内のバドミントンを愛好するレディース団体をもって組織する。

第6条        本連盟は、福岡県バドミントン協会に加盟する他、目的を同じくする全国的またはブロックの組織に加盟する事ができる。

第7条        加盟団体登録は日常活動しているクラブとし、理事会の同意を得て登録する事ができる。

 

〔役 員〕

第8条 1 本連盟に会長1名、副会長1名、理事若干名をおく。理事は地区加盟団体より選出する。会長は、理事会で推挙し連盟を代表する。副会長は、会長が委嘱する。尚、理事長に選出された地区からは別に理事を置くことができる。

    2 前項に定める者のほか、顧問及び参与を若干名置くことが出来る。

第9条        理事は、互選により理事長1名、副理事長1名、会計1名を選出する。

第10条    監事は、理事会において選任し、会計を監査する。

第11条    本連盟の任期は2年とし、再任を妨げない。補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

〔会 議〕

第12条    理事会は、本連盟の運営事項を決定する。

第13条    本連盟の会議は、委員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数の賛否をもって決定する。

〔会 計〕

第14条    本連盟の経費は、加盟料及びその他の収入をもってあてる。

第15条    本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

〔附 則〕

第16条    この規約にない事項は、逐次理事会で補充する。

第17条    本規約は昭和58年4月1日より施行する。

              本規約の一部改正は平成5年4月1日より施行する。

                本規約の一部改正は平成7年4月1日より施行する。

                本規約の一部改正は平成13年4月1日より施行する。

                本規約の一部改正は平成19年4月1日より施行する。

      本規約の一部改正は平成26年4月1日より施行する。